失業保険の【特定受給者資格】について。
詳しい方教えてください。
私が勤めている会社なんですが、元々派遣で長期の雇用条件だったのですが、
契約が直接雇用の契約社員に切り替わり、昨年7月から1ヵ月更新になりました。
そして会社自体が不安定になり今年の2月に契約社員半数の30人以上が、リストラされ、先行き不安な面と会社の環境もあまり良くないのと、転職がこの時期のほうがいいのではと考え3月30日にやはり4月いっぱいでと退職を告げましたが、3月の中旬に5月の契約面談を済ませているので一ヶ月更新ではあるが『契約満期にならず自己都合退職』になるかもしれないと言われました。
この場合、やはり自己都合でしか失業保険の申請は出来ないのでしょうか?詳しい方教えてください。
詳しい方教えてください。
私が勤めている会社なんですが、元々派遣で長期の雇用条件だったのですが、
契約が直接雇用の契約社員に切り替わり、昨年7月から1ヵ月更新になりました。
そして会社自体が不安定になり今年の2月に契約社員半数の30人以上が、リストラされ、先行き不安な面と会社の環境もあまり良くないのと、転職がこの時期のほうがいいのではと考え3月30日にやはり4月いっぱいでと退職を告げましたが、3月の中旬に5月の契約面談を済ませているので一ヶ月更新ではあるが『契約満期にならず自己都合退職』になるかもしれないと言われました。
この場合、やはり自己都合でしか失業保険の申請は出来ないのでしょうか?詳しい方教えてください。
私は派遣会社で派遣スタッフの管理をしていましたが、この文章を見る限り自己退職にはなりませんよね。私の担当していた派遣スタッフも更新契約書を書いて間もなく派遣切りというケースがありましたが、事務員さんが離職証明を作成する時、製造業だったので『減産による人員削減のため退職』という名目にしてくれました。
これでハローワーク通用しましたよ!
もし、会社側が断固自己退職と言うのであれば『労基に相談します』と言ってみてください。
会社の対応が変わるかもしれませんよ。
乱文で分かりづらくてスミマセン。
これでハローワーク通用しましたよ!
もし、会社側が断固自己退職と言うのであれば『労基に相談します』と言ってみてください。
会社の対応が変わるかもしれませんよ。
乱文で分かりづらくてスミマセン。
失業保険の3ケ月の給付制限期間中の再就職→"給付制限期間終了日から5日後"の退職について
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失業保険の3ケ月の給付制限期間中、2ケ月超の経過後に再就職したのですが、雇用条件のトラブルで、わずか2週間で退職しました。
※退職日は、給付制限期間終了日から5日後です。
入社前にハローワークに行き、再就職手当の申請書類も貰いました。
この場合、今回の再就職の退職日から、再び3ケ月の給付制限が発生するのでしょうか?
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失業保険の3ケ月の給付制限期間中、2ケ月超の経過後に再就職したのですが、雇用条件のトラブルで、わずか2週間で退職しました。
※退職日は、給付制限期間終了日から5日後です。
入社前にハローワークに行き、再就職手当の申請書類も貰いました。
この場合、今回の再就職の退職日から、再び3ケ月の給付制限が発生するのでしょうか?
退職証明書をもらってHWに行ってください。元の失業者に戻ります。
給付制限はもうありませんので間もなく受給が始まります。
「補足」
2週間分を引かれたりはしません。
離職票については2週間という短い期間に会社が雇用保険に加入しているかどうかですが、もし加入なら発行してもらってください。ただ、元の受給資格者に戻るわけですから本来は必要がないものです。
その離職票はハローワークには提出しなくてもいいはずです。(HWに確認)
1年以内に再就職する時に期間が不足の場合に期間の通算に利用することができます。(2週間ですからあまり利用価値はないかも)
給付制限はもうありませんので間もなく受給が始まります。
「補足」
2週間分を引かれたりはしません。
離職票については2週間という短い期間に会社が雇用保険に加入しているかどうかですが、もし加入なら発行してもらってください。ただ、元の受給資格者に戻るわけですから本来は必要がないものです。
その離職票はハローワークには提出しなくてもいいはずです。(HWに確認)
1年以内に再就職する時に期間が不足の場合に期間の通算に利用することができます。(2週間ですからあまり利用価値はないかも)
雇用保険の失業手当について。
仕事をやめてすぐ妊娠する前提なら、雇用保険は最初から妊娠してる手続きにしなきゃならないですか?
失業保険の手続きをしてから、妊娠したのでは、働けないから給付されないのでしょうか?
教えて下さい。
仕事をやめてすぐ妊娠する前提なら、雇用保険は最初から妊娠してる手続きにしなきゃならないですか?
失業保険の手続きをしてから、妊娠したのでは、働けないから給付されないのでしょうか?
教えて下さい。
雇用保険の妊娠の関係について、言葉使いは微妙ですが、少々認識違いをしているようにも思えます。
「妊娠して会社を辞める」「妊娠して仕事をしない」、ではありません。
「妊娠のために仕事を続けられないから辞める」「妊娠のために仕事に就けないので、就職活動ができない」、という人が、特定理由離職者であったり、受給期間延長の手続きをしたりするものです。
妊娠しても働ける。実際に働いている人は、いくらでもいますから。
対象は、妊娠の事実があるからではなく、妊娠により労務が困難な状況になった、という場合です。
まだ妊娠していない状態では何ら関係がないことはもちろん、仮に、これからすぐ妊娠することになったとしても、単純に直ちに手続きをしなければならないような義務が生じるわけではありません。
それに、妊娠したとしても最初の数週じゃ、手続きそのものもなかなか難しかったりします。
まず、産婦人科では、妊娠したからと言っても、着床と心拍の確認ができる10週前後にならなければ妊娠の証明もらえないし、それまでは、役所に母子手帳をもらいに行くこともできません。
あとは、ご自身の判断になりますが、流産の危険せいの回避や、悪阻が酷いなど、母子手帳と、働くことが困難な状況を説明できる段階になれば、受給期間延長の手続きをされたらよろしいと思います。
世の中には、妊娠したとはいえ、日常生活も心配ない。家でじっとしていてもしょうがないから、せめて20~30週くらいまでは働きたい、という考えの人もいます。
そういう人は、当然ですが合法的に求職申込をする以上は、そのまま雇用保険の手当受給の対象になります。
妊娠で、受給期間を延長するかどうかは、(特に妊娠のごく初期であれば)ご本人の判断が必要です。
「妊娠して会社を辞める」「妊娠して仕事をしない」、ではありません。
「妊娠のために仕事を続けられないから辞める」「妊娠のために仕事に就けないので、就職活動ができない」、という人が、特定理由離職者であったり、受給期間延長の手続きをしたりするものです。
妊娠しても働ける。実際に働いている人は、いくらでもいますから。
対象は、妊娠の事実があるからではなく、妊娠により労務が困難な状況になった、という場合です。
まだ妊娠していない状態では何ら関係がないことはもちろん、仮に、これからすぐ妊娠することになったとしても、単純に直ちに手続きをしなければならないような義務が生じるわけではありません。
それに、妊娠したとしても最初の数週じゃ、手続きそのものもなかなか難しかったりします。
まず、産婦人科では、妊娠したからと言っても、着床と心拍の確認ができる10週前後にならなければ妊娠の証明もらえないし、それまでは、役所に母子手帳をもらいに行くこともできません。
あとは、ご自身の判断になりますが、流産の危険せいの回避や、悪阻が酷いなど、母子手帳と、働くことが困難な状況を説明できる段階になれば、受給期間延長の手続きをされたらよろしいと思います。
世の中には、妊娠したとはいえ、日常生活も心配ない。家でじっとしていてもしょうがないから、せめて20~30週くらいまでは働きたい、という考えの人もいます。
そういう人は、当然ですが合法的に求職申込をする以上は、そのまま雇用保険の手当受給の対象になります。
妊娠で、受給期間を延長するかどうかは、(特に妊娠のごく初期であれば)ご本人の判断が必要です。
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