現在失業保険の給付を受けながら、求職者支援訓練に通い始めました。本来であれば今月の16日が認定日だったのですが、訓練の手続きに職安へ行った際失業保険の認定日か学校指定の来所日どちらを
優先させますか?認定日を優先させると以降そちらが優先されますので学校を早退または遅刻してこちらに来所してもらわなければなりません。となれば大切な授業などがあれば困ると思いますよ。と言われたので、では学校指定の来所日に合わせます、と言ったところ、でわ今月の認定日は繰越しとなり、来月の来所日から認定日を合わせますので失業保険の支払いも来月からになります。と言われました。え?!1ヶ月間まるまる支払いストップされるのは学校に通う交通費などもあるので流石に困ると思いなんとかならないか?とお願いしたのですが、失業保険支払いの28日換算がずらせないの一点張りで全くらちがあかず結局今月の失業保険は支払って貰えませんでした。
しかし、今日訓練校のクラスメイトに全く同じ条件の方がいて、その方の行っている職安では認定日は理由があればなんとでもなりますよ、と言って今月の失業保険給付金も手続きをしてくれ既に支払って貰ったというのです。しかも、来所日までの求職活動も学校に行っているのだから免除に値すると言われたらしいのですが、私の行っている職安の担当者は形だけでもいいから学校帰りに近くのハローワークへ寄ってパソコンをさわってハンコ押して貰ってくれないと認定できないなど、対応の差に怒りで言葉も出ません。
やはり担当者や職安によって対応はまちまちなのでしょうか?
失業しそれでも税金で学ばせて貰っているのだから多少の事に文句は言えない、と思っていたのですが流石に一ヶ月無収入はきついものがあり今からでもなんとかしてもらえないかと職安に聞いてみようと思うのですが、どのように言うのが効果的かご教示いただけないでしょうか。
怒りで乱筆となり申し訳ありません。
どうぞ宜しくお願い致します。
優先させますか?認定日を優先させると以降そちらが優先されますので学校を早退または遅刻してこちらに来所してもらわなければなりません。となれば大切な授業などがあれば困ると思いますよ。と言われたので、では学校指定の来所日に合わせます、と言ったところ、でわ今月の認定日は繰越しとなり、来月の来所日から認定日を合わせますので失業保険の支払いも来月からになります。と言われました。え?!1ヶ月間まるまる支払いストップされるのは学校に通う交通費などもあるので流石に困ると思いなんとかならないか?とお願いしたのですが、失業保険支払いの28日換算がずらせないの一点張りで全くらちがあかず結局今月の失業保険は支払って貰えませんでした。
しかし、今日訓練校のクラスメイトに全く同じ条件の方がいて、その方の行っている職安では認定日は理由があればなんとでもなりますよ、と言って今月の失業保険給付金も手続きをしてくれ既に支払って貰ったというのです。しかも、来所日までの求職活動も学校に行っているのだから免除に値すると言われたらしいのですが、私の行っている職安の担当者は形だけでもいいから学校帰りに近くのハローワークへ寄ってパソコンをさわってハンコ押して貰ってくれないと認定できないなど、対応の差に怒りで言葉も出ません。
やはり担当者や職安によって対応はまちまちなのでしょうか?
失業しそれでも税金で学ばせて貰っているのだから多少の事に文句は言えない、と思っていたのですが流石に一ヶ月無収入はきついものがあり今からでもなんとかしてもらえないかと職安に聞いてみようと思うのですが、どのように言うのが効果的かご教示いただけないでしょうか。
怒りで乱筆となり申し訳ありません。
どうぞ宜しくお願い致します。
①元々指定の「認定日」に失業認定を受けに行く
②就職支援計画に基く「指定来所日」に相談に行く
※認定日は、訓練受講前か受講後の時間に行けば失業認定は受けられます。求職活動は指定来所日に相談や応募等を実施すれば、活動に該当します。
HWによって定義は違うのかもしれませんが、原則でいけば、以上で問題無いはずです。
②就職支援計画に基く「指定来所日」に相談に行く
※認定日は、訓練受講前か受講後の時間に行けば失業認定は受けられます。求職活動は指定来所日に相談や応募等を実施すれば、活動に該当します。
HWによって定義は違うのかもしれませんが、原則でいけば、以上で問題無いはずです。
失業保険受給中の短期アルバイトについて、以下は就職したことにみなされますか?
現在失業保険受給中です。
今月は下記の日程で短期のバイトを行う予定です。
10月16日 8時間
10月21日 5時間
10月23日 8時間
10月24日 5時間
10月29日 10時間
この場合23日~29日の1週間で20時間超えてしまってますよね?
これって就職したとみなされ受給停止になりますか?
正直に申請するつもりではありますが。。教えてください。
現在失業保険受給中です。
今月は下記の日程で短期のバイトを行う予定です。
10月16日 8時間
10月21日 5時間
10月23日 8時間
10月24日 5時間
10月29日 10時間
この場合23日~29日の1週間で20時間超えてしまってますよね?
これって就職したとみなされ受給停止になりますか?
正直に申請するつもりではありますが。。教えてください。
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
扶養と住宅手当について。
私は6月に会社を辞め失業保険の手続を取りました。
まだ待機期間中のため、受給は10月からになります。
今月彼と入籍をしたらどうなるかを教えて下さい。
まず、彼の仕事も転職のため来月から勤務になります。
彼の会社では扶養者がいる世帯主に住宅手当が出るのですが、私は失業保険を受給するためその期間中は扶養には入れません。
そうなると住宅手当は受けられないのでしょうか。
また、彼の勤務は1日からだとして、私の失業保険の受給開始が20日と間があっても、その間は扶養に入る必要はあるのでしょうか。
恐らく入社前に扶養者の欄に書く項目があると思うのですが、扶養手続してる間に受給が始まってしまった場合、今度は抜ける手続をしなくてはならず、手間をかけさせてしまうのではないかと気になります。
二点について教えて下さい。
私は6月に会社を辞め失業保険の手続を取りました。
まだ待機期間中のため、受給は10月からになります。
今月彼と入籍をしたらどうなるかを教えて下さい。
まず、彼の仕事も転職のため来月から勤務になります。
彼の会社では扶養者がいる世帯主に住宅手当が出るのですが、私は失業保険を受給するためその期間中は扶養には入れません。
そうなると住宅手当は受けられないのでしょうか。
また、彼の勤務は1日からだとして、私の失業保険の受給開始が20日と間があっても、その間は扶養に入る必要はあるのでしょうか。
恐らく入社前に扶養者の欄に書く項目があると思うのですが、扶養手続してる間に受給が始まってしまった場合、今度は抜ける手続をしなくてはならず、手間をかけさせてしまうのではないかと気になります。
二点について教えて下さい。
入籍されるとのことで、まずはご結婚おめでとうございます。
住宅手当については会社の規定もあると思うのでわかりませんが、失業保険については、転勤後の管轄のハローワークに行き、手続きできるはずです。
現在の管轄のハローワークで相談しておくと、必要な書類など事前に準備できますので手続きが早いと思います。
扶養についてですが、住宅手当がないものとして考えると、彼の税金の控除の問題かと思いますが、入るのは簡単でも抜けるのは手続きが面倒なので、一旦扶養に入らず、確定申告すれば扶養扱いで処理してもらえ払いすぎた分が戻ってくるはずです。
年末調整後の確定申告もできます。
ただ、質問者様が会社を辞められる前の所得、失業保険の受取金額にもよると思いますので、扶養扱いになる金額なのかは事前に調べておく必要があると思います。
住宅手当については会社の規定もあると思うのでわかりませんが、失業保険については、転勤後の管轄のハローワークに行き、手続きできるはずです。
現在の管轄のハローワークで相談しておくと、必要な書類など事前に準備できますので手続きが早いと思います。
扶養についてですが、住宅手当がないものとして考えると、彼の税金の控除の問題かと思いますが、入るのは簡単でも抜けるのは手続きが面倒なので、一旦扶養に入らず、確定申告すれば扶養扱いで処理してもらえ払いすぎた分が戻ってくるはずです。
年末調整後の確定申告もできます。
ただ、質問者様が会社を辞められる前の所得、失業保険の受取金額にもよると思いますので、扶養扱いになる金額なのかは事前に調べておく必要があると思います。
失業保険について教えてください。アルバイトなのですが、先日(8月初め)9月いっぱいでのクビを宣言されました(会社の都合で)。
10年近く働いており、2年くらい前から社会保険、厚生年金等も支払っています。上司に失業保険について聞いたところ、「(クビにする)1ヶ月以上前に宣言しているので失業保険は払わない」と言われました。
この場合本当に失業保険は貰えないのでしょうか?
10年近く働いており、2年くらい前から社会保険、厚生年金等も支払っています。上司に失業保険について聞いたところ、「(クビにする)1ヶ月以上前に宣言しているので失業保険は払わない」と言われました。
この場合本当に失業保険は貰えないのでしょうか?
いろいろと混同されていらっしゃるようなので、ひとつずつ簡単に。
【雇用保険(失業保険)】
たとえアルバイトでも、週の所定労働時間(休憩時間を除いた実労働時間)が20時間以上であれば、会社は必ず雇用保険に加入しなければなりません。雇用保険は一定の割合で会社とあなたとで折半して負担します。雇用保険に加入しているかは、給与明細を見ればわかるということです。あなたが離職した場合、様々な条件に照らし合わせて、この雇用保険の中から失業給付等が支給されることになります。なお、この手続きはハローワークで行われます。
雇用保険に加入すると、ハローワークから『雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)』という小さな紙が交付されます。お手元にあるか、ご確認ください。
【社会保険・厚生年金】
週の所定労働時間が30時間以上だと、必ず社会保険と厚生年金に加入しなければなりません。これは会社とあなたとで、一定の割合で折半して負担します。給与明細を見ると、控除欄に金額が記載されています。社会保険に加入すればいわゆる保険証が交付されますし、厚生年金も年金手帳を見れば加入していることが確認できます。
あなたが、離職する2年くらい前から社会保険や厚生年金に加入しているということは、フルタイムかそれに近い条件で労働をしていたということで、失業給付等に有利になります。
【クビ】
雇用において「クビ」などという用語は存在しません。離職後に会社から『雇用保険被保険者離職証明書』いわゆる離職票が交付されます。これには離職理由が記載されており、あなたの場合、「3 事業主からの働きかけによるもの」のうちのいずれかでなければなりません。「4 労働者の判断によるもの」、いわゆる自己都合になっているときは、ハローワークに間に入ってもらって、必ず訂正してもらってください。
【1ヶ月以上前に】
通常、懲戒解雇以外で会社があなたを解雇する場合、解雇予告つまり解雇日の30日前にその旨を通知しなければなりません。30日に満たない場合は予告手当を支払わなければなりません。
失業給付は解雇予告に関わらず給付されますので、ご心配なく。
解雇には合理的な理由が必要とされます。会社に対して解雇の理由を書面で明らかにすること(解雇理由証明書)ができ、請求に対して会社は拒否できません。解雇理由に納得できない場合、請求するのもひとつの方法だと思います。
こじれることがありませんよう、また、早く次のお仕事が見つかりますようお祈り申し上げます。
【雇用保険(失業保険)】
たとえアルバイトでも、週の所定労働時間(休憩時間を除いた実労働時間)が20時間以上であれば、会社は必ず雇用保険に加入しなければなりません。雇用保険は一定の割合で会社とあなたとで折半して負担します。雇用保険に加入しているかは、給与明細を見ればわかるということです。あなたが離職した場合、様々な条件に照らし合わせて、この雇用保険の中から失業給付等が支給されることになります。なお、この手続きはハローワークで行われます。
雇用保険に加入すると、ハローワークから『雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)』という小さな紙が交付されます。お手元にあるか、ご確認ください。
【社会保険・厚生年金】
週の所定労働時間が30時間以上だと、必ず社会保険と厚生年金に加入しなければなりません。これは会社とあなたとで、一定の割合で折半して負担します。給与明細を見ると、控除欄に金額が記載されています。社会保険に加入すればいわゆる保険証が交付されますし、厚生年金も年金手帳を見れば加入していることが確認できます。
あなたが、離職する2年くらい前から社会保険や厚生年金に加入しているということは、フルタイムかそれに近い条件で労働をしていたということで、失業給付等に有利になります。
【クビ】
雇用において「クビ」などという用語は存在しません。離職後に会社から『雇用保険被保険者離職証明書』いわゆる離職票が交付されます。これには離職理由が記載されており、あなたの場合、「3 事業主からの働きかけによるもの」のうちのいずれかでなければなりません。「4 労働者の判断によるもの」、いわゆる自己都合になっているときは、ハローワークに間に入ってもらって、必ず訂正してもらってください。
【1ヶ月以上前に】
通常、懲戒解雇以外で会社があなたを解雇する場合、解雇予告つまり解雇日の30日前にその旨を通知しなければなりません。30日に満たない場合は予告手当を支払わなければなりません。
失業給付は解雇予告に関わらず給付されますので、ご心配なく。
解雇には合理的な理由が必要とされます。会社に対して解雇の理由を書面で明らかにすること(解雇理由証明書)ができ、請求に対して会社は拒否できません。解雇理由に納得できない場合、請求するのもひとつの方法だと思います。
こじれることがありませんよう、また、早く次のお仕事が見つかりますようお祈り申し上げます。
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