配偶者が転勤になります。それに伴い退職しますが失業保険はいつからもらえますか?

・配偶者は4月1日での転勤辞令(東京→名古屋)
・私は7月末で退職予定。8月の夏休みを利用して引っ越し
・私の勤続年数は12年
・転居後、子供の保育園を申請しながら求職活動


こういった場合やはり自己都合となり、
7日+3カ月の給付制限がかかるのでしょうか?

どなたか分かる範囲でも教えて下さい。
よろしくお願いします。
①配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
②次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
この理由の中に『配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」というのがあります。

以上の二つのいずれかに当てはまるようなら特定理由離職者となって、3ヶ月の給付制限無しになりますよ。

いずれにしろハローワークが判断することですから、確認が必要です。

離職票の離職理由に注意して下さいね。ここが自己都合になっていてあなたが異議なしにしてしまうとだめですから。
ハローワークの失業保険について教えてください~!!
去年の6月に会社を退職→去年の8月からスーパーのパート→今年の6月から新しい会社に就職するはずだったんですが、会社の都合で工事が遅れてて結局今年の8月から採用になったんです。

それで、人から前の会社(去年の6月に辞めた会社)の分の失業保険がもらえるらしいって聞いたんですけどそれって本当ですか?

6月から採用って聞いてたのでスーパーのパートは5月下旬で辞めてしまい、かろうじて今月はパートしていたときの後半分の給料が少し(4万円)入ってきますが8月に入ってくる収入が全くありません。
こんなことになるんだったらスーパーのパートまだしてればよかった・・・あぁ・・・。
6月に自己都合で退職して8月で働いたなら、もらえるわけないですね。

自己都合の退職なら待機期間の3ヶ月があるから、働いてないとしたら9月以降だったんですけど。

だいたい受給期間は1年なので、それも無理だし。
再度失業保険について質問です。
以下のような場合、失業保険の受給資格にあてはまるでしょうか?

①20代後半12月31日に自己都合で退職

②1月中旬から1年間、税理士の全日制専門学校に復学予定。
③税理士として再就職希望。全日制学校や勉強に集中したいため卒業までは職さがし(アルバイト含む)をする予定はなし。卒業したら税理士として職探し予定
④学費や生活費は退職金や貯金でまかなう。在職中はそのつもりで貯金をしていた。⑤調べたのだが、税理士の職業訓練学校がないため民間の専門学校に通う
⑥『職業訓練給付金』はあるようだが、失業保険として毎月6か月間支給をもらったほうが金額が多いのでそちらを利用希望

このような場合、
4月から6か月間失業保険の支給はもらえますか?

受給条件の『働く意思があって就職活動をしている』というところで③が微妙かなと思いまして…

また、職業訓練給付金と失業保険の毎月支給は併用してもらえるのですか?

よろしくお願いします。
全日制、つまり昼間の学生は失業手当を受ける事が出来ません。失業手当は今すぐ就職が出来る状態であり、求職活動を行うことが前提です。それから20代で自己都合退職で6か月も給付はないですよ。職業訓練給付金の対象になるのであればそちらを申請したらどうですか。
失業保険の給付対象について

現在、パートで働いています。条件は、週3~4日。時間は9時30分から14時30分までです。
雇用保険には入っていて毎月、パート代から引かれています。
7月中旬が出産予定のため、退職を考えています。
今年、6月1日からパートをしているのですが、退職時期を今、検討中です。

1年以上になる6月中旬ギリギリまで働いて退職するか、
体の余裕を持ってパート期間1年未満5月中に退職するか・・・。

私の勤務形態が、失業保険の給付対象になるのであれば、
期間延長するとしても、ギリギリまで働いた方がいいかなと思ったりします。

お詳しい方、よろしくお願いします。
まず、退職前に安定所に行って相談されることお勧めします。丁寧に教えてくださると思います。
自分の雇用保険の加入状況を知ることができます。
一般論として、失業給付をもらう条件として、自己都合退職の場合、1ヶ月11日以上働いた月が2年間で12ヶ月必要です。
ですので、6月1日より働いたとして最低5月31日まで働かないと給付をもらう条件に該当しません。
その間に、11日以上勤務した日がない場合は該当しません。
給付の対象になる為には、離職票を確認しないとわかりませんが、5月31日までは頑張られた方がよろしいかと思います。
対象になっても、すぐには働かれないと思いますので、離職票をもらわれたら、離職票と母子手帳を持って、安定所に相談に
いかれたほうがよろしいかと思います。安定所はやさしいですよ。
失業保険について

失業保険受給中に再就職先が決まった場合、残りの受給期間の失業保険の一部がもらえたりしますか?
自己都合で失業した場合は、失業の手続きをハローワークで行ってから3ヶ月は失業保険は受給できませんがその期間中に再就職先が決まった場合は一切受給できませんか?
受給中に職が決まった場合は再就職先への初出勤日の前日までの分が支給されます。
失業失業給付としてはそれで終わりですが、再就職手当と言う支給があります。

それは、出勤日前日まで受給して残り日数が3分の1以上あれば50%、3分の2以上あれば60%が一括で支給になります。
その残日数以下なら受給はできません。
また、給付制限期間中に職がきまった場合は全部残っていますから例えば90日支給なら90日×60%の×基本手当金額が受給できます。
再就職先の採用証明書を持って勤務日前日にHWにいって手続してください。
saitama0803さん
失業保険について。
給付条件の中に、
①雇用保険(失業保険)に加入していた。(週20時間以上勤務で加入可能)
②雇用保険(失業保険)の加入期間が退職前1年間に6ヶ月以上あること(注、週30時間未満20時間以上のアル
バイト・パートは、退職前2年間に1年以上必要)

③ 失業の状態である事(失業の状態とは、失業した方が、いつでも働ける意志と能力があり、積極的に就職活動もしているのに就職先がみつからない状態)をいいます。

とあるんですが、現在3、以外は全てクリアしています。
でも気になる事が1つありまして....確か以前知人に"ハローワークに月に1回は出向かないと給付条件に当てはまらない"
と聞いた事がありました。

そのような事を聞いた事が有る方、またはそれは事実であり、内容を詳しく理解しているという方いらっしゃったら

ぜひ教えていただけませんか??
失業保険を受給するためには、毎月決まった認定日の指定時間内に行かないともらえません。又、仕事する意欲があることや求職活動も最低月1回はハローワーク行ってパソコンで探さなくてはいけません。
ただ、失業保険受給中にハローワークで紹介して貰った所に勤務すると
就職一時金が1か月以上経過すると支払われます。
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