失業保険申請前のバイトについて質問です。

去年の10月末に病気のため離職をし、傷病手当を受給しながらで今日まで生活をしていました。
病気療養も終わり(医師による就業可能との許可はあります)、失業保険受給に切り替える段階です。ハローワークへはまだ医師の診断書がないので失業保険の申請はしていません。

申請後、失業保険の振込日まで1ヶ月以上かかってしまい、お恥ずかしながら手持ちの現金が多少心細い状態になりそうなので、申請までのあと2週間ほど派遣の短期のバイトを考えています。
情報をいくつか調べた結果、週20時間以内、14日以内であれば就職扱いにされないとは分かったので、受給資格を喪失しない程度に働きたいと思っています。

そこで気になることが2点あります

①申請前であれば上記の20時間、14日以内を守りつつ、雇用保険加入の対象にならなければ、何も問題ない、書類でも口頭でもハローワークに申告する義務はないとの認識でよろしいでしょうか?

②その20時間、14日以内という縛りは「ひとつの事業所」だけにおける制限でしょうか?
例えば複数の派遣会社に登録し、1つ目で週20時間労働、もう1つの派遣会社においても週20時間労働したとすれば、就職とみなされてしまうものでしょうか?
この就業形態が失業状態でないと見なされるのであればやろうとは思っていませんが、所得税は徴収されるはずなので、そこからハローワークに知られ、不正受給とされてしまいますか?
申請前のアルバイトは認定審査の対象外という情報は見ていますが、複数の事業所での就労するとどうなるかいう情報は見当たらないので助言よろしくお願いいたします。
>①申請前であれば上記の20時間、14日以内を守りつつ、雇用保険加入の対象にならなければ、何も問題ない、書類でも口頭でもハローワークに申告する義務はないとの認識でよろしいでしょうか?

【回答】
失業給付の申請前の就労であっても、就労の事実は失業給付の受給手続きの段階で口頭で申告したうえでアルバイト等の就労が終了していれば就労先の事業主から「退職証明書等」をハローワークへ提出する必要があります。

>②その20時間、14日以内という縛りは「ひとつの事業所」だけにおける制限でしょうか?
例えば複数の派遣会社に登録し、1つ目で週20時間労働、もう1つの派遣会社においても週20時間労働したとすれば、就職とみなされてしまうものでしょうか?

【回答】
たとえ「ひとつの事業所」で労働時間が週20時間未満であっても、「複数の事業所」での就労で労働時間が「合計週20時間以上」の場合は「就職状態」と見なされるはずです。

上記の内容は、ハローワークの給付担当へ事前に必ず確認してください。
失業保険について
去年の9月から今年の3月末まで緊急雇用創出事業で働いていました。
7か月間で雇用保険もずっとかけていました。
その前は5か月分雇用保険をかけていました。(2年以内です)

この場合失業保険はすぐもらえますか?(7日間待機は存じております)
3か月待たないといけないのでしょうか?

よろしくお願いします。
緊急雇用創出事業の場合
期間が最初から明記されているので、
労働者・事業主合意の下の契約期間満了退職になり、
「自己都合退職」の扱いになります。

失業保険(基本手当)の受給資格を得るためには
雇用保険の加入期間が12ヶ月必要です。

しかし、期間満了による退職なので給付制限はつかないと
思われます。
3ヶ月待つ必要はありません。
失業保険の基本手当日額の計算はどのようになりますか?
よろしくお願いします・

離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与は除く)を180で割って
およそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)とされています。

とあります。

これは、離職票-2 に賃金支払状況に書かれている金額 ← 直前の6か月の合計を180で割る。

と思うのですが、

この離職票-2 以降に、
雇用保険未加入にて、
他の会社にてアルバイトなどにて収入をし、就業をやめ、
その後、失業保険を申請したとき、
直前の6か月の合計はどのようになるのですか?
だとすれば、
それにとって、金額が変わりますよね。

アルバイト収入はどのように証明するのですか?
会社がハローワークに申請してハローワークが発行した離職票に記載された直前6ヶ月の賃金が計算の基礎になります。
申請する前に辞めたアルバイトは関係ありません。
「補足」
即申請しても、1ヵ月後にアルバイトを辞めて申請しても同じことです。受給できる日程がそれだけ遅れるだけです。
失業保険、就職一時金について教えて下さい
8月31日付けで、5年6カ月勤務した会社を会社都合で退職します
失業保険の給付日数?
金額?
自分の給料明細
基本給100,000円 早朝手当25,000円 残業手当25,000円 拡張手当30,000円
皆勤手当10,000円 配達手当 62,700円 調整金47,000円

雇用保険1,881円 所得税 6,000円 家賃負担金41,000円(会社社宅自己負担金)

総額313,480円 控除合計51,278円 差引支給額 262,202円

給料は退社するまで、ほとんど変わりありません


就職一時金について

朝日新聞の販売店で勤務していました。違う朝日新聞の販売店でもOKですか?
就職一時金と言うものはありません。再就職手当のことでしょうか。
でも質問内容は雇用保険の基本手当の金額の事をおっしゃっているようですが・・・。
まず、基本手当日額の計算は過去6ヶ月の支給総額平均で計算します。
平均が314000円とすると、5630円が基本手当日額になります。支給日数は年齢によって違いますが、30歳未満で120日、30歳~45歳未満までが180日になります。(雇用保険加入期間が5年以上として)
ちなみに再就職手当のことですが、再就職の時に支給日数が3分の1以上残っていれば残りに対して50%、3分の2以上あれば60%の金額が支給されます。
また、再就職の会社が前の会社と人事、資本、取引などで密接な関係にない場合は同業者でも問題はありません。
「補足」
ウッカリしました。8月から改正になって基本手当日額が少し上がっていました。5808円です。
世間知らずですいませんが、失業保険を貰いながらアルバイトをしようと思ってるのですが、ほとんどのアルバイトが所得税がひかれてしまいます。所得税を払ってしまうと、失業保険はもらえない
のでしょうか?
詳しくは、ハローワークに聞く事ですね。
規定で月単位で働いた金額が多ければもらえない。
翌月が少なければ貰えた様な?
例え話で聞いてみたわ?
これは可能でしょうか?(健康保険の任意継続について)
派遣社員で6ヶ月以上(例:7ヶ月)勤務し社会保険にも加入するとします。
その後、退職。
1)健康保険を任意継続することは可能でしょうか?
2)3ヶ月待って、残り3ヶ月間失業保険を受給。
その間も健康保険は任意継続。
これは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
一般的には

1)可能です。
派遣労働者の場合は、はけんぽに加入だと思いますので、最初の2か月は保険料半額です。
以後2年間任意継続可能です。

2)?質問の意味がちょっとわからないのですが・・・
3か月は給付制限期間のことでしょうか?
自己都合で退職ということになると、3か月の給付制限期間がありますが、
派遣契約が3か月更新とかで運よく6か月で切れ、契約期間満了で退職の場合は、
給付制限もありません。
離職票が届いてからハローワークに行って求職し、失業の認定をうけて、待期期間7日の後、
初回説明会参加、初回認定日の後1週間後位に入金・・・とすぐに失業手当受けれます。
※ただ、派遣会社によっては、離職票がなかなか届かなくて、すぐに手続きできないこと多いですね・・・

注)
派遣で働いてる条件や、失業認定のハローワークの判断によっては上記のように
ならない場合もある可能性がありますので、任意継続については、はけんぽ。
失業手当についてはハローワークに直接聞いた方がいいですよ★
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