失業保険『毎月きまって支払われた賃金』について。
私の給料は「本給」「資格給」「地域給」「残業手当」「深夜勤務割増」「販売促進手当」「特殊奨励金(毎月会社の株を買っているので、その調整?のために支給されているそうです)」から成っているのですが、失業保険給付額を決める『直前6カ月の毎月きまって支払われた賃金』には、どこまでが含まれますか?
私の給料は「本給」「資格給」「地域給」「残業手当」「深夜勤務割増」「販売促進手当」「特殊奨励金(毎月会社の株を買っているので、その調整?のために支給されているそうです)」から成っているのですが、失業保険給付額を決める『直前6カ月の毎月きまって支払われた賃金』には、どこまでが含まれますか?
全て含まれると思います。
賃金総額は税金や保険料控除前の額面金額で計算します。
そして、「毎月決まって支払われた賃金」には交通費や残業代、住宅手当等の各種手当を全て含めます。
但し、それらに含まれないものとしては、「ボーナス」・「退職金」があげられます。
賃金総額は税金や保険料控除前の額面金額で計算します。
そして、「毎月決まって支払われた賃金」には交通費や残業代、住宅手当等の各種手当を全て含めます。
但し、それらに含まれないものとしては、「ボーナス」・「退職金」があげられます。
失業保険の貰い方について、質問です。
来年の1月18日付けで、自己退職することになりました。
離職票などを貰うのは、その後になりますので、2月くらいだと思います。
調べてみたところ、私の場合、3ヶ月間の待機期間の後に、失業保険の給付期間が3ヶ月あります。
が、その期間中に、海外に行きたいと考えています。
そこで、質問なのですが、最初の手続き後、待機期間中は、ハローワークに通う必要はありますか??
また、通う必要がある場合、どれくらいの頻度なのでしょうか。
ご存知の方、教えてください。
来年の1月18日付けで、自己退職することになりました。
離職票などを貰うのは、その後になりますので、2月くらいだと思います。
調べてみたところ、私の場合、3ヶ月間の待機期間の後に、失業保険の給付期間が3ヶ月あります。
が、その期間中に、海外に行きたいと考えています。
そこで、質問なのですが、最初の手続き後、待機期間中は、ハローワークに通う必要はありますか??
また、通う必要がある場合、どれくらいの頻度なのでしょうか。
ご存知の方、教えてください。
海外にはどれくらいの期間行かれる予定でしょうか?
数日間の旅行程度ならば他の日に就職活動ができますから特に問題はないでしょう。
ですが、給付制限期間中ほぼ丸々海外に行く場合は、そもそも手続き自体ができないと思います。すぐ就職する意思がないということになりますから。
それと、手続き後は説明会と初回認定日に行く必要が出てきます。
初回認定日に失業の状態が確認できなければ7日間の待期や3カ月の給付制限には入れません。
当然初回認定日に行けない、全く求職活動をしていない場合も同じです。失業の状態と言えないからです。
2回目の認定日までには給付制限が入りますから約3カ月は認定日が入りませんが、その間も当然就職活動する必要が出てきます。
必要回数以上の就職活動をクリアしていなければ当然受給開始とはなりません。
全く活動していない場合や必要回数以下の活動しかしていない場合も当然受給はありません。
そもそも失業保険はすぐ就職できる状態で、本人にもすぐ就職する意思があり、実際に就職活動しているがまだ見つかっていないという場合に手続きする(できる)ものです。
そういう状態であれば、当然就職するための活動として安定所に行くことは何度か出てくる可能性はあります。
就職活動の確認をする場合、雑誌を見ていたとかネットで探していたとか、電話で聞いただけというのは就職活動に入りません。
安定所で検索したり窓口で相談して、その確認印を押してもらうといった場合は活動に入ります。
面接に行く場合も当然活動に入りますが、申告には会社名や面接日等を書く必要がありますし、後日確認の連絡が行く場合もあります。
海外に行く場合、短期なら問題ないでしょうが長期の場合はそういった本来の活動ができませんよね。
就職する意思自体あるの?ということにもなります。
すでに長期で行くように準備を進めているのであれば、海外から帰ってきた後に手続きするということになるでしょう。
その場合、半年以上海外に行く場合は受給に影響が出てくると思いますのでご注意ください。
それから、給付期間で3カ月と書かれていますが、正確には90日分でしょうし、全部受給できるかどうかはあなたの失業の状態次第です。
失業保険は手続きすれば全部貰えるという趣旨のものではありません。
それと、留学の場合等は受給期間の延長はできません。
受給期間の延長はやむを得ない場合(病気や妊娠出産育児、家族の海外赴任についていく場合等)のみしかできません。留学はやむを得ない事情には当てはまりませんのでご注意ください。
数日間の旅行程度ならば他の日に就職活動ができますから特に問題はないでしょう。
ですが、給付制限期間中ほぼ丸々海外に行く場合は、そもそも手続き自体ができないと思います。すぐ就職する意思がないということになりますから。
それと、手続き後は説明会と初回認定日に行く必要が出てきます。
初回認定日に失業の状態が確認できなければ7日間の待期や3カ月の給付制限には入れません。
当然初回認定日に行けない、全く求職活動をしていない場合も同じです。失業の状態と言えないからです。
2回目の認定日までには給付制限が入りますから約3カ月は認定日が入りませんが、その間も当然就職活動する必要が出てきます。
必要回数以上の就職活動をクリアしていなければ当然受給開始とはなりません。
全く活動していない場合や必要回数以下の活動しかしていない場合も当然受給はありません。
そもそも失業保険はすぐ就職できる状態で、本人にもすぐ就職する意思があり、実際に就職活動しているがまだ見つかっていないという場合に手続きする(できる)ものです。
そういう状態であれば、当然就職するための活動として安定所に行くことは何度か出てくる可能性はあります。
就職活動の確認をする場合、雑誌を見ていたとかネットで探していたとか、電話で聞いただけというのは就職活動に入りません。
安定所で検索したり窓口で相談して、その確認印を押してもらうといった場合は活動に入ります。
面接に行く場合も当然活動に入りますが、申告には会社名や面接日等を書く必要がありますし、後日確認の連絡が行く場合もあります。
海外に行く場合、短期なら問題ないでしょうが長期の場合はそういった本来の活動ができませんよね。
就職する意思自体あるの?ということにもなります。
すでに長期で行くように準備を進めているのであれば、海外から帰ってきた後に手続きするということになるでしょう。
その場合、半年以上海外に行く場合は受給に影響が出てくると思いますのでご注意ください。
それから、給付期間で3カ月と書かれていますが、正確には90日分でしょうし、全部受給できるかどうかはあなたの失業の状態次第です。
失業保険は手続きすれば全部貰えるという趣旨のものではありません。
それと、留学の場合等は受給期間の延長はできません。
受給期間の延長はやむを得ない場合(病気や妊娠出産育児、家族の海外赴任についていく場合等)のみしかできません。留学はやむを得ない事情には当てはまりませんのでご注意ください。
緊急雇用創出求人 雇い止めではないでしょうか?特定受給者に該当するのかご教授ください。
その他解雇にあたり、下記の内容以外で権利、請求できるものがありますか?
このケースは特定受給者に該当するかご教授お願いいたします。
私は現在、若年者緊急雇用創出事業で、派遣会社の契約社員として在籍しております。
この事業は県から予算を得て、直雇用を目的とした就職活動を行うことで私たちは賃金を得ております。
若年者緊急雇用創出事業の契約社員24人採用。(内24人中11人紹介予定派遣中。求職者11名。)
2012.5.27採用、一か月更新毎に契約を交わしており、現在も求職中の為派遣会社と契約中です。
この若年者緊急雇用創出事業は、求人票には最大4か月の雇用と記載されていたのですが、実際採用となり最大8か月在籍できることを派遣会社から伺いました。
実際、任期満了4か月の時点で契約更新となり、派遣会社から1/25迄の最大8か月在籍できるので安心して就職活動して下さいと求職者全員に口頭ですが説明を受けたこともあります。
私たちは、その最大8か月在籍できるという前提で就職活動をしていたのですが、就職状況が厳しい為なかなか就職までたどりつけずにおります。
11/14突然、派遣会社から契約は12/3迄。12/3迄の契約書はまた作り直すと言われました。
契約期間の短縮理由は、県からの予算から人件費が捻出できなくなったことらしいです。
口頭で契約書には明示されていないのですが、一月末まで在籍できると言われていたのにもかかわらず約20日前の突然の契約満了通告。書面では契約通知は受け取っておりません。
突然の通告に、納得できません。
このケースは雇い止めになるのではないでしょうか?
調べたところ、
・特定受給者に該当するのではないか?
懸念するところは、離職票の7番退職理由に、契約満了の為と記載されると特定受給者になるのは難しいと思われます。
ですが、12/3契約満了の契約書を交わすことになりますので、上記の記載になるのは必須です、
どうにか、派遣会社と契約社員の円満を持って契約満了とならない記載方法にしてほしいと考えているのですが、人件費不足の為の契約満了という理由は、派遣会社の今後の事業存続にあたって公にはしたくないはずなので難色を示すと思います。
離職票に契約満了にサインせざる得ない状況で、失業保険認定を行った場合、特定受給者を主張した際は認められることはあるのでしょうか?
それと、私の場合前職と合算すると、2か年で通算12か月以上雇用保険をかけているので、特定受給者に認定にならずとも失業保険は受給できるのですが、この事業をもって初めて採用になる者(5/27採用で6か月経過している)は特定受給者になるのではないでしょうか?
・2か月以内の短期契約労働者は即時解雇できるが、3回以上の契約更新で30日前の解雇通告が義務。約10日分(実質稼働日数5日分)の賃金を請求できるのではないか?
・採用日から6カ月経過しているので、有給休暇10日発生するはずだが派遣会社に尋ねたところ、この事業では取れないと言われた。事業に関係なく、有給休暇は請求できるはず。退職時にできれば買取してもらいたいと思っております。(有給の買取は原則できないというのは調べております。このようなケースで有給を消滅させたくないと思っておりますので、何か良い回避策がありましたらご教授お願いいたします。
その他解雇にあたり、下記の内容以外で権利、請求できるものがありますか?
このケースは特定受給者に該当するかご教授お願いいたします。
私は現在、若年者緊急雇用創出事業で、派遣会社の契約社員として在籍しております。
この事業は県から予算を得て、直雇用を目的とした就職活動を行うことで私たちは賃金を得ております。
若年者緊急雇用創出事業の契約社員24人採用。(内24人中11人紹介予定派遣中。求職者11名。)
2012.5.27採用、一か月更新毎に契約を交わしており、現在も求職中の為派遣会社と契約中です。
この若年者緊急雇用創出事業は、求人票には最大4か月の雇用と記載されていたのですが、実際採用となり最大8か月在籍できることを派遣会社から伺いました。
実際、任期満了4か月の時点で契約更新となり、派遣会社から1/25迄の最大8か月在籍できるので安心して就職活動して下さいと求職者全員に口頭ですが説明を受けたこともあります。
私たちは、その最大8か月在籍できるという前提で就職活動をしていたのですが、就職状況が厳しい為なかなか就職までたどりつけずにおります。
11/14突然、派遣会社から契約は12/3迄。12/3迄の契約書はまた作り直すと言われました。
契約期間の短縮理由は、県からの予算から人件費が捻出できなくなったことらしいです。
口頭で契約書には明示されていないのですが、一月末まで在籍できると言われていたのにもかかわらず約20日前の突然の契約満了通告。書面では契約通知は受け取っておりません。
突然の通告に、納得できません。
このケースは雇い止めになるのではないでしょうか?
調べたところ、
・特定受給者に該当するのではないか?
懸念するところは、離職票の7番退職理由に、契約満了の為と記載されると特定受給者になるのは難しいと思われます。
ですが、12/3契約満了の契約書を交わすことになりますので、上記の記載になるのは必須です、
どうにか、派遣会社と契約社員の円満を持って契約満了とならない記載方法にしてほしいと考えているのですが、人件費不足の為の契約満了という理由は、派遣会社の今後の事業存続にあたって公にはしたくないはずなので難色を示すと思います。
離職票に契約満了にサインせざる得ない状況で、失業保険認定を行った場合、特定受給者を主張した際は認められることはあるのでしょうか?
それと、私の場合前職と合算すると、2か年で通算12か月以上雇用保険をかけているので、特定受給者に認定にならずとも失業保険は受給できるのですが、この事業をもって初めて採用になる者(5/27採用で6か月経過している)は特定受給者になるのではないでしょうか?
・2か月以内の短期契約労働者は即時解雇できるが、3回以上の契約更新で30日前の解雇通告が義務。約10日分(実質稼働日数5日分)の賃金を請求できるのではないか?
・採用日から6カ月経過しているので、有給休暇10日発生するはずだが派遣会社に尋ねたところ、この事業では取れないと言われた。事業に関係なく、有給休暇は請求できるはず。退職時にできれば買取してもらいたいと思っております。(有給の買取は原則できないというのは調べております。このようなケースで有給を消滅させたくないと思っておりますので、何か良い回避策がありましたらご教授お願いいたします。
<補足>
上記の方が疑問を抱いてましたが、上の話しでは理解しにくいと思います。以前に見た、派遣会社で雇用し研修し紹介予定派遣で派遣先に出す働き方と同じようなものだと思います。此れを見ると、在籍しているだけで賃金を貰えて就職活動を個人で行っているように感じます。
此れって、人様の税金で成り立っているのです。お金をあげるから雇ってあげてと言われて初めて成り立つのです。無いと言われれば其れまでです。でも、貴方にはそういう風に考えれないのですね。
職安の個人担当の窓口に聞いても、雇用保険を支払い12ヶ月以上通算の期間があれば受給できると思うが離職票を見ないと分からないそうです。一般と違うとは聞いた事がないと言ってましたが、困ってました。なんて書かれているのか、見ないと分からないそうです。それも、適用課が判断するのでそちらで聞いてとの事です。
この質問を投げかける事で批判が来る覚悟は出来るのですか。
貴方は人様が汗水たらして働いて支払った税金で食べらせて貰っているのです。
緊急創出求人とは別名、労働付きの生活保護と言われます。
貴方は労働もせず、求職活動の為にこの制度を利用し賃金を貰っている。
既に紹介予定派遣で働いている人達は、満了迄貰い倒そうではなく一刻も早く仕事につきたい。
その真剣さの現れではないでしょうか。
また、男性ならば派遣会社で紹介予定派遣は殆ど無いような気がします。
派遣の登録者も殆ど女性です。
他の方達のまっとうな神経の人は早急に仕事先覚悟に動くと思います。
貴方は動く気が無いのなら、此処で回答を求めても貴方のようなケースで失業保険を貰おうとする前例が無いので回答にならないと思います。
なので、面倒でもハローワークに電話して相談して下さい。そこで失業保険の事が回答を得られます。
また、有給や解雇に関しては労働基準監督暑にお尋ね下さい。
両方とも、電話相談できます。
上記の方が疑問を抱いてましたが、上の話しでは理解しにくいと思います。以前に見た、派遣会社で雇用し研修し紹介予定派遣で派遣先に出す働き方と同じようなものだと思います。此れを見ると、在籍しているだけで賃金を貰えて就職活動を個人で行っているように感じます。
此れって、人様の税金で成り立っているのです。お金をあげるから雇ってあげてと言われて初めて成り立つのです。無いと言われれば其れまでです。でも、貴方にはそういう風に考えれないのですね。
職安の個人担当の窓口に聞いても、雇用保険を支払い12ヶ月以上通算の期間があれば受給できると思うが離職票を見ないと分からないそうです。一般と違うとは聞いた事がないと言ってましたが、困ってました。なんて書かれているのか、見ないと分からないそうです。それも、適用課が判断するのでそちらで聞いてとの事です。
この質問を投げかける事で批判が来る覚悟は出来るのですか。
貴方は人様が汗水たらして働いて支払った税金で食べらせて貰っているのです。
緊急創出求人とは別名、労働付きの生活保護と言われます。
貴方は労働もせず、求職活動の為にこの制度を利用し賃金を貰っている。
既に紹介予定派遣で働いている人達は、満了迄貰い倒そうではなく一刻も早く仕事につきたい。
その真剣さの現れではないでしょうか。
また、男性ならば派遣会社で紹介予定派遣は殆ど無いような気がします。
派遣の登録者も殆ど女性です。
他の方達のまっとうな神経の人は早急に仕事先覚悟に動くと思います。
貴方は動く気が無いのなら、此処で回答を求めても貴方のようなケースで失業保険を貰おうとする前例が無いので回答にならないと思います。
なので、面倒でもハローワークに電話して相談して下さい。そこで失業保険の事が回答を得られます。
また、有給や解雇に関しては労働基準監督暑にお尋ね下さい。
両方とも、電話相談できます。
雇用保険、不正受給について詳しい方教えて下さい…。。今年「2月15日」に自己都合で退社しました、会社からの退社条件として、
引き継ぎの社員が入るまでバイトで店に入ってくれと言われ、実際にハロワに失業保険の手続きに行ったのが「5月26日」です。特定受給者として「6月6日」に説明会→7日の待機期間~の予定になりました。
ここでなんですが、「2月15日」~待機期間前&説明会の「6月6日」までバイトは続けるつもりです。。
この間の就業は、①回目失業認定の「減額、削除」もしくは「繰越し」対象になるんですか?また申告しなければ「不正受給」になるんでしょうか??
引き継ぎの社員が入るまでバイトで店に入ってくれと言われ、実際にハロワに失業保険の手続きに行ったのが「5月26日」です。特定受給者として「6月6日」に説明会→7日の待機期間~の予定になりました。
ここでなんですが、「2月15日」~待機期間前&説明会の「6月6日」までバイトは続けるつもりです。。
この間の就業は、①回目失業認定の「減額、削除」もしくは「繰越し」対象になるんですか?また申告しなければ「不正受給」になるんでしょうか??
当然、申告しなければ不正受給になります。
ところで、括弧の使いすぎで読みづらいです。
必要のない場所で括弧を使わないでください。
また、①などは機種依存文字ですし使わないでください。
①回目などと書かずに、1回目と普通に書けばいいと思いますけど。
文章がまるでなってないですね。読んでてイライラしました。
ところで、括弧の使いすぎで読みづらいです。
必要のない場所で括弧を使わないでください。
また、①などは機種依存文字ですし使わないでください。
①回目などと書かずに、1回目と普通に書けばいいと思いますけど。
文章がまるでなってないですね。読んでてイライラしました。
今、失業保険を受給している者ですが、もし知っているのなら教えてください。 この状態で、退職金の運用として株式投資をして、利益を得る事は別に良いのでしょうか。失業認定申告書に特に記載しなくてもいいのでしょうか。
人事課の者です。
株式投資をして配当を得る所得は「配当所得」になります。
仕事をして報酬・給与を得るのは「給与所得」になります。
失業保険は「仕事を出来る状態であるのに仕事がない」方(=給与所得のない方)に支給されるものですから、株や預金利息などでどれだけ儲けても失業保険を停止される事はありません。
ただし、株で損をしても保障や税金を軽減してもらえませんよ~。
頑張ってくださいね!
それと、配当所得はある一定以上「儲けた場合」は、確定申告して所得税を納める義務がありますので・・
税金を納めるぐらい儲けてやりましょうよ!
明るく、活き活きと生きましょう!
株式投資をして配当を得る所得は「配当所得」になります。
仕事をして報酬・給与を得るのは「給与所得」になります。
失業保険は「仕事を出来る状態であるのに仕事がない」方(=給与所得のない方)に支給されるものですから、株や預金利息などでどれだけ儲けても失業保険を停止される事はありません。
ただし、株で損をしても保障や税金を軽減してもらえませんよ~。
頑張ってくださいね!
それと、配当所得はある一定以上「儲けた場合」は、確定申告して所得税を納める義務がありますので・・
税金を納めるぐらい儲けてやりましょうよ!
明るく、活き活きと生きましょう!
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