扶養家族について質問です。
主婦です。
扶養でいる為の、年間103万・141万という収入について教えて下さい。
今年の2月半ば~5月半ばまで失業保険(約45万)頂き、6月から主人の扶養となりました。
現在週2~3パートに行っています。
年間収入で気になることは・・・
①失業保険は収入にカウントされるのでしょうか?
(それならば、パート収入を58万ぐらいにしなくてはいけないのでしょうか?)
②年間収入とは、いつからいつまでのものをさすのでしょうか?
(今年の1月~12月なのか、扶養となった6月から来年5月までなのか?)
③交通費は、収入にカウントされるのでしょうか?
(現在職場まで1日2500円です。確か、社会保険の金額は交通費込みで決まっていたような・・・)
結婚7年目、初の扶養なので、いまいちわかりません。
103万・141万という金額だけは、よく耳にするのですが、実際なんなのかも恥ずかしながらよくわかりません。
ちなみに主人は独立行政法人の職員です。
よろしくお願いいたします。
主婦です。
扶養でいる為の、年間103万・141万という収入について教えて下さい。
今年の2月半ば~5月半ばまで失業保険(約45万)頂き、6月から主人の扶養となりました。
現在週2~3パートに行っています。
年間収入で気になることは・・・
①失業保険は収入にカウントされるのでしょうか?
(それならば、パート収入を58万ぐらいにしなくてはいけないのでしょうか?)
②年間収入とは、いつからいつまでのものをさすのでしょうか?
(今年の1月~12月なのか、扶養となった6月から来年5月までなのか?)
③交通費は、収入にカウントされるのでしょうか?
(現在職場まで1日2500円です。確か、社会保険の金額は交通費込みで決まっていたような・・・)
結婚7年目、初の扶養なので、いまいちわかりません。
103万・141万という金額だけは、よく耳にするのですが、実際なんなのかも恥ずかしながらよくわかりません。
ちなみに主人は独立行政法人の職員です。
よろしくお願いいたします。
難解な文言は極力省いて回答申し上げます。
「103万円以下」とは、所得税の収入上限。「130万円未満」とは、健康保険の収入上限。これらはまったく異なる制度とお考えください。
現在奥様がご主人の健康保険の被扶養者でいるためには、被扶養者となった時点から1年間が算定期間となります。その間の収入が1年間に換算して130万円以上になってしまうと「被扶養者」としての資格が失われます。被扶養者になる前の失業給付金は含みません。通勤費は含めます。
所得税においては、本年1/1~12/31が基準となります。12/31の時点で103万円以下であればご自身の給与からも所得税が控除されませんし(仮に特定の月に所得税額を給与から控除されても確定申告または年末調整で全額還付されます)ご主人の所得税も結果的に減額されます。
「103万円以下」とは、所得税の収入上限。「130万円未満」とは、健康保険の収入上限。これらはまったく異なる制度とお考えください。
現在奥様がご主人の健康保険の被扶養者でいるためには、被扶養者となった時点から1年間が算定期間となります。その間の収入が1年間に換算して130万円以上になってしまうと「被扶養者」としての資格が失われます。被扶養者になる前の失業給付金は含みません。通勤費は含めます。
所得税においては、本年1/1~12/31が基準となります。12/31の時点で103万円以下であればご自身の給与からも所得税が控除されませんし(仮に特定の月に所得税額を給与から控除されても確定申告または年末調整で全額還付されます)ご主人の所得税も結果的に減額されます。
失業保険を受給中ですが、アルバイトをしようと思います。
きちんと申告しますが、その分のお金は後回しと聞きました。具体的にはいつもらえるのでしょうか?最後の認定日ですか?それとも、それ以降ですか?
きちんと申告しますが、その分のお金は後回しと聞きました。具体的にはいつもらえるのでしょうか?最後の認定日ですか?それとも、それ以降ですか?
受給中に収入があった場合ですが、額によって対応が変わります。
額が少ない場合はその日の「基本日額」からバイトの収入分が減額されます。
額が多い場合はその日の支給が止まります。
注意して欲しいのは
「その日の支給がない」場合……支給期間の後にその日数が付け加えられます。
「減額」の場合……「その日の支払いは済み」の扱いになり、日数は加算されません。
後ろ回しになった日数分ですが、「後でもらえる」のではなく、「期間が伸びた」と思ったほうがいいでしょう。認定が必要な期間と同じ扱いになります。
もうひとつ注意があります。
いくら申告しても、週20時間を越える場合は「失業」とみなされず支給そのものが止まる可能性があります。
働く時間の上限は最初の説明会で話があったと思うのですが、はっきししない・時間が制限ぎりぎりになりそうなら、『働く前に』申請しているハローワークに確認しましょう。
額が少ない場合はその日の「基本日額」からバイトの収入分が減額されます。
額が多い場合はその日の支給が止まります。
注意して欲しいのは
「その日の支給がない」場合……支給期間の後にその日数が付け加えられます。
「減額」の場合……「その日の支払いは済み」の扱いになり、日数は加算されません。
後ろ回しになった日数分ですが、「後でもらえる」のではなく、「期間が伸びた」と思ったほうがいいでしょう。認定が必要な期間と同じ扱いになります。
もうひとつ注意があります。
いくら申告しても、週20時間を越える場合は「失業」とみなされず支給そのものが止まる可能性があります。
働く時間の上限は最初の説明会で話があったと思うのですが、はっきししない・時間が制限ぎりぎりになりそうなら、『働く前に』申請しているハローワークに確認しましょう。
今月20日で退職します。
退職の際に離職票を請求するつもりですが現住所にいるのは退職日より10日間です。
その間に離職票は発行されるのでしょうか?
そして失業保険手続きは引っ越し先にてしても大丈夫でしょうか?また退職の際に源泉徴収票はもらえるのですか?それとも年末に改めて請求ですか?
退職の際に離職票を請求するつもりですが現住所にいるのは退職日より10日間です。
その間に離職票は発行されるのでしょうか?
そして失業保険手続きは引っ越し先にてしても大丈夫でしょうか?また退職の際に源泉徴収票はもらえるのですか?それとも年末に改めて請求ですか?
こんにちは。
会社に事情をお話して早く手続してもらえるように相談されてはいかがでしょうか?
ご心配なら新住所に送ってもらう方が無難かも知れませんね。
失業等給付の手続は新住所地を管轄するのハローワークでしてください。
その前に住民移動手続等もお忘れなく。
源泉徴収票はでますよ。会社に請求してください。
会社に事情をお話して早く手続してもらえるように相談されてはいかがでしょうか?
ご心配なら新住所に送ってもらう方が無難かも知れませんね。
失業等給付の手続は新住所地を管轄するのハローワークでしてください。
その前に住民移動手続等もお忘れなく。
源泉徴収票はでますよ。会社に請求してください。
失業保険が今月半ばで満了で来月から国保から主人の組合健保へ扶養に入りたいのですが最後の3日間の認定が来月初めになりそうです。扶養になるのに満了通知書が必要ですが10月中にもらえますか?
10月中に満了通知書が貰えなかった場合、10月末日までに国保の資格喪失ができなくて11月にずれ込んだら11月分の国民保険料も納付しなければならないのでしょうか?併せて教えてください。
10月中に満了通知書が貰えなかった場合、10月末日までに国保の資格喪失ができなくて11月にずれ込んだら11月分の国民保険料も納付しなければならないのでしょうか?併せて教えてください。
失業保険の支給額+年内に支払われた給与の総額が扶養の範囲内であるかお確かめください。
たしか130万円だったと思います。それを超えているとご主人の扶養には入れません。来年からになります。
最後の認定日が11月なら10月中に通知書はもらえないでしょう。
私は同じような状況で、1ヶ月だけ(国民健康保険と年金)を払って、次の月から主人の扶養に入りました。
月初めからしか加入できないと言われたので。
ご主人に会社の総務部に聞いてもらってはどうですか?
たしか130万円だったと思います。それを超えているとご主人の扶養には入れません。来年からになります。
最後の認定日が11月なら10月中に通知書はもらえないでしょう。
私は同じような状況で、1ヶ月だけ(国民健康保険と年金)を払って、次の月から主人の扶養に入りました。
月初めからしか加入できないと言われたので。
ご主人に会社の総務部に聞いてもらってはどうですか?
扶養!?について教えてください。
6月にパートの仕事をやめて、現在失業保険受給中です。
6月までの収入総額60万ほどで、主人の扶養に入っています。
11月21日から仕事が決まりました。今度は扶養を抜けて働く予定ですが、いつ扶養を抜けるか考えています。
年間いくら以内であれば扶養でいられるのですか?一切わからず教えてください。
失業保険は収入には入らないと聞いたのですが・・・。ちなみに失業保険は、就職の前日まで支給されてもトータル45万程です。
就職先の担当の方は、社保加入等は私の希望に添ってくれるということです。
できれば 損はしたくないのですが、知識がなく・・・。
できれば具体的な数字で教えてください。よろしくお願いします。
6月にパートの仕事をやめて、現在失業保険受給中です。
6月までの収入総額60万ほどで、主人の扶養に入っています。
11月21日から仕事が決まりました。今度は扶養を抜けて働く予定ですが、いつ扶養を抜けるか考えています。
年間いくら以内であれば扶養でいられるのですか?一切わからず教えてください。
失業保険は収入には入らないと聞いたのですが・・・。ちなみに失業保険は、就職の前日まで支給されてもトータル45万程です。
就職先の担当の方は、社保加入等は私の希望に添ってくれるということです。
できれば 損はしたくないのですが、知識がなく・・・。
できれば具体的な数字で教えてください。よろしくお願いします。
税制上の扶養:
あなたの1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万円以下(=所得38万以下)だった年、ご主人は自分の年末調整あるいは確定申告で配偶者控除を申告して所得税と翌年の住民税を節税出来ます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満なら、ご主人は配偶者特別控除を申告できるので、103万円を超えてもご主人の税金がいきなりうんと高くなることはありません。
6月までに60万、11月から働いても年内に103万まで行かないでしょうから、今年はご主人は配偶者控除を申告出来ます。
失業保険は収入ではあっても所得にならないのでノーカウントです。
社会保険の扶養:
ご主人が健康保険・厚生年金(あるいは公務員共済)に加入していて、これから先のあなたの交通費を含む月収が108,333円以下(年収換算130万未満)なら、あなたはご主人の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいられます。
あなたの保険料はタダで、ご主人の保険料が高くなるわけでもありません。
制度全体で面倒みてもらえます。
月々108,333円を超えるのが確実な仕事につけば、その日から被扶養者を外れなければいけません。
被扶養を外れても仕事先で社会保険に加入させて貰えないと、国民健康保険・国民年金に加入することになるので、損をする、というわけです。
なにせ国民年金だけで保険料が14,660円/月かかります。
108,500円稼いでも手元に93,840円しか残りません。
さらに国民健康保険料も払わなくてはなりません。
だったら108,333円以下に抑えておけばよかった、という話です。
社保加入OKの就職先、結構じゃありませんか!
就職先で社会保険に加入して、限度を気にせず思う存分稼ぐのがいいと思います。
ただし一点だけ確認して下さい。
もしご主人の会社で給与に「家族手当」とか「扶養手当」といったものが載っていて、その支給条件が税制上の扶養であること、とか社会保険の被養であること、となっていたら、それをオーバーするとご主人の給与が減ってしまいます。
あなたが余分に稼ぐ金額より、ご主人の給与が減ってしまう金額が大きかったら、情けないことになります。
あなたの1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万円以下(=所得38万以下)だった年、ご主人は自分の年末調整あるいは確定申告で配偶者控除を申告して所得税と翌年の住民税を節税出来ます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満なら、ご主人は配偶者特別控除を申告できるので、103万円を超えてもご主人の税金がいきなりうんと高くなることはありません。
6月までに60万、11月から働いても年内に103万まで行かないでしょうから、今年はご主人は配偶者控除を申告出来ます。
失業保険は収入ではあっても所得にならないのでノーカウントです。
社会保険の扶養:
ご主人が健康保険・厚生年金(あるいは公務員共済)に加入していて、これから先のあなたの交通費を含む月収が108,333円以下(年収換算130万未満)なら、あなたはご主人の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいられます。
あなたの保険料はタダで、ご主人の保険料が高くなるわけでもありません。
制度全体で面倒みてもらえます。
月々108,333円を超えるのが確実な仕事につけば、その日から被扶養者を外れなければいけません。
被扶養を外れても仕事先で社会保険に加入させて貰えないと、国民健康保険・国民年金に加入することになるので、損をする、というわけです。
なにせ国民年金だけで保険料が14,660円/月かかります。
108,500円稼いでも手元に93,840円しか残りません。
さらに国民健康保険料も払わなくてはなりません。
だったら108,333円以下に抑えておけばよかった、という話です。
社保加入OKの就職先、結構じゃありませんか!
就職先で社会保険に加入して、限度を気にせず思う存分稼ぐのがいいと思います。
ただし一点だけ確認して下さい。
もしご主人の会社で給与に「家族手当」とか「扶養手当」といったものが載っていて、その支給条件が税制上の扶養であること、とか社会保険の被養であること、となっていたら、それをオーバーするとご主人の給与が減ってしまいます。
あなたが余分に稼ぐ金額より、ご主人の給与が減ってしまう金額が大きかったら、情けないことになります。
働き始めて最後の失業保険がいつくらいに振り込まれるか?という質問です。
今月から働きはじめました。先月に最初の失業保険を頂いたのですが認定日から7日で振り込まれました。
先月の最終金曜日(私の認定日ではありません)に失業認定をしたので7日後に振り込まれてるかな?と思って記帳したのですが、まだ振込みが確認できません。
認定日ではなかったので、振込みは遅れてしまうんですかね? あとどれくらいかかるんでしょうか?
今月から働きはじめました。先月に最初の失業保険を頂いたのですが認定日から7日で振り込まれました。
先月の最終金曜日(私の認定日ではありません)に失業認定をしたので7日後に振り込まれてるかな?と思って記帳したのですが、まだ振込みが確認できません。
認定日ではなかったので、振込みは遅れてしまうんですかね? あとどれくらいかかるんでしょうか?
1月29日に就職した事を手続きされた時に言われていると思いますが、就職先の採用証明書の提出(郵送でも可)を求められませんでしたか?
採用証明書がハローワークに届いてから1週間程度で振込がされます。
※先月初めての認定であれば、2月1日時点で所定給付日数の1/3以上の残日数があるでしょ、再就職手当の受給が可能ですよ(受給要件があります)、支給残日数×基本手当日額×40%(2/3以上の残日数の場合は50%)の受給が可能です、手続きをしていないなら今からでも手続きすれば1ヶ月半後ぐらいに支給されます。
採用証明書がハローワークに届いてから1週間程度で振込がされます。
※先月初めての認定であれば、2月1日時点で所定給付日数の1/3以上の残日数があるでしょ、再就職手当の受給が可能ですよ(受給要件があります)、支給残日数×基本手当日額×40%(2/3以上の残日数の場合は50%)の受給が可能です、手続きをしていないなら今からでも手続きすれば1ヶ月半後ぐらいに支給されます。
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