失業手当についてお教え願えますと幸いです。
本日、主人が解雇になりました。

改めて給与明細をみてみますと雇用保険には加入しておりませんでした。
そこで、個人的に調べたのですが、雇用保険は遡って2年前までは加入できるという事を知りました。

主人は1年間程勤務しており、その間の給与明細ももらうように伝えてあるのですが、
下記私の知識に誤りがないか、又不知な部分をお教え頂けますと幸いです。

①主人の会社の管轄のハローワークに勤務していた間の給与明細と、退職証明書をもって相談・納付にいく
(雇用保険料は月額給与の6/1000で1年間勤務していたなら月額給与×6/1000×12ということでよろしいでしょうか??)

②今回、会社都合での退職なので待機時間は短い。

③主人の取引先からアルバイトのお誘いを受けています。
アリバイトをしながら、失業保険はお受けできるのでしょうか??


明日にでも、主人に直接ハローワークに相談に行ってもらいますが、
その前に少しでも、知識をつけたいです。


私や主人の無知さがふがいない事だとは思いますが、アドバイスいただけますと幸いです。
私個人の経験談です。ご参考までに。

①ごめんなさい。これわかりません。
②会社都合の場合は待機期間7日後すぐもらえます。
③はご注意ください。
私も失業保険もらったことがありますが、申請前、アルバイトしようかと考えておりそれを電話でハローワークに問い合わせました。
そのバイトは、一日3時間、自給700円でこれだけで生活できるとは言えない金額だったのですが、それでも「週5日だとねぇ~。だめなんだよぉ~。ごめんねぇ~~」とハローワーク職員に言われました。
それで私はそんなバイトなら止めたほうがいいと考え、もっとほかのちゃんとした収入のある仕事を探しました。
その「ちゃんとした仕事探し」のため、失業保険を申請しもらいました。
つまり、中途半端なバイトだったらしないでおいて失業保険をもらったほうがいいと思います。
(感覚的に「失業者だからちょっとでも働きたい」と思ってしまいますが。)

ちなみに、ハローワーク側の説明にも「失業保険は、失業した方があわてて自分に合わない仕事に飛びついてしまい、また失業、ということがないように、その人にじっくり次の就職をさがしてもらうための給付である」というような説明がどこかにありました。
個別延長給付について質問です!
現在、失業保険を受給中です。通信で資格(ヘルパー2級)を目指していて、予定では4月に取得できると思います。
最終認定日が2月18日になるのですが、その時点で仮に個別延長
のお話があれば、私としては甘んじてこの制度を利用したいと思っています。
質問というのは、この最終認定日に正直に今の状況を伝えた方がよいのでしょうか「資格を取得中なので、資格を得た時点で、その方面で就職したいと思っているので延長してほしい」などと言うのはタブーだと思われますか?もしそのようなことを言えばその時点で受給を打ち切られると思いますか?黙っておとなしく求職活動中でまだ見つからないと言ったほうが延長を受け易いですか?
私としてはあまり嘘はつきたくはありませんが、生活のため延長してもらえるなら有難い・・・と言う感じです。

追記:退職理由は解雇で(候)のスタンプ有り。
認定日までには2回以上求職活動しています。

資格受講前にハローワークで個別延長の話をしたところ、何ともいえないような感じでしたので・・・
>「資格を取得中なので、資格を得た時点で、その方面で就職したいと思っているので延長してほしい」

個別延長の審査・決定権はすべてハローワーク側の手中にあり、最終認定日の直前に諸事項を勘案して是非が決められます。したがって、最終認定日にさらに次の認定日が告げられることで初めて、失業求職者は個別延長に突入することを知るわけなんですね。

ですので、必要以上に延長を請願すれば「この人は実は就業意思に欠けるのではないか」というような捉え方をされるときにはされる一方で、ハローワークは地域性次第で、延長要件基準を満たした人すべてを機械的に個別延長させる体制下にある場合もあります。

質問者さんの過去質問の状況からは、普通に延長に突入するケースに違いないですので、過去に「延長になりますか?」「いえ、絶対なりません」の問答になったのは、職員側が別の延長(病気やその他やむを得ない理由ですぐ働けない場合に、受給開始時期を先送りするシステム)のことと勘違いをしたのではないか、第三者にはそう思えるくらいです。

ここからはアピールを控え、求職活動カウントに見合う活動を継続させて最終認定日に備えましょう。それまでにも1月21日頃に認定日がありますが、その場で必要以上に個別延長を望んでいる態度をあからさまにしてしまいますと、求職活動の報告状況に詳しい調べが入ってしまう元です。

※以上から「失業認定日」は、あくまでその日前日までの失業期間分のお手当が認められるかがチェックされる儀式に過ぎませんので、将来のお手当の確約を求める姿勢はタブー同然とイメージを・・・
失業保険について

平成20年3月15日から派遣で仕事開始、今年の2月15日付で会社都合による解雇と離職票に書いてありますが失業保険の受給資格はありますか?

仕事期間内は毎月11日以上の就業日数はあります。

すぐにハローワークで手続き開始した方がいいんでしょうか?
会社都合なら雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給できますよ。
次の仕事が決まっていないのであれば
明日にでもハローワークに行って手続きしてしたらいいと思います。
同居親族(父)の下で仕事をしている為、失業保険に入れません。父に何かあった場合、残務整理・引継等で相当の時間がかかることはわかっていますが次の仕事を探す必要もあります。何か良い解決案はないでしょうか?
父の会計事務所でコンピュータ入力の仕事をしています。父が高齢なのでいつまで仕事ができるかわかりませんが、私は税理士の資格を持っていません。父にもしものことがあった場合、残務整理・引き継ぎ等で相当の時間が取られることがわかっています。しかし同居親族なので失業保険にも入れません。今から税理士の資格を取ることも資質的にも時間的にも金銭的にも実質不可能です。その後の職探し等を考えても暗澹とするのですが、何か今からそれに備えて打つ手はあるでしょうか? よろしくお願いします。
家事手伝い的な立場である以上、本腰入れて質問者さんのことを考えるべきはお父さんであるはずですが。

お父さんご自身が、引退の時期を決めたら残務整理は自ら進んでやるべきで、それであれば、税理士間の横のつながりで現在の仕事を有償引き継ぎさせるなど、何とでもできます。

質問者さんのご心配は、お父さんがある日突如として人事不省に陥るなどの場合のことかもしれませんが、その場合はその場合で仕方がないことだと思われるべきで、一方では上記のように、お父さんが同業者間でどのような人脈があり、親しいお付き合いがある方は誰々なのか、ということを掌握されておくだけでも違います。

一番いいのは、本来の業務上の入力実務以外にそういう秘書役を買って出ることで、たとえば正月の年賀状等のデータ管理と発送、また盆暮れの付け届面を一切受け持ち、そうして何かの際に固定客等を引き継いでいただけるにうってつけの存在はどなたなのか、そのあたりを掴んでおきます。

その作業さえできておれば、質問者さんは残務整理はもうできたも同然と思ってご自身の身の振り方のイメージをとっていかれることです。備えあれば憂いなしで、有事対策さえできていれば、お父さんの活躍時期は案外とさらに伸びるかも、ですしね・・・

※失業のお手当って、暮らしが保証される保険レベルにはないですからね、そうハンデだと思われることもないです
派遣の失業保険について。
今年の2月から派遣で工場に勤務しています。三ヶ月更新で今までやってきましたが、いろいろ理由があり来年の一月で辞めようと思います。
丁度、契約更新の時期なの
で満期として辞めようと考えているのですが、自分から更新を拒否し、また新しい派遣先もパスした場合、自己都合退社で失業保険はすぐ貰えないのでしょうか?
それとも満期として会社都合ですぐ貰えるのでしょうか?
教えてください。
一年あればもらえるんじゃね?
3ヶ月の給付制限あるけど。
ただ、最近、派遣方色々変わってるから、なんともいえないけど。

貰えるのはもらえる。
去年の4月から今の会社で働き、体のキツさと時間の追われ方に嫌気がさし、体調不良となりました(鬱状態)。
車を運転する仕事の為に、このまま仕事を続けると事故を起こしたりしかねません。
早く仕事を辞めたいのですが、病気が理由で、自分の都合で退職した場合は、失業保険の給付制限きかんはどうなりますか??
3月になるのでしょうか?またハローワーくに出す書類に診断書は必要ですか?
『正当な自己都合退職』と認定されれば、3ヶ月間の給付制限は解除されます。
ちなみにあなたの場合、下記の「1-ロ」に該当すると思いますので、3ヶ月間の給付制限が解除されるでしょう。なので、1ヶ月ぐらいであなたの口座に失業保険が振り込まれます。あとはハローワークで「1-ロ」と認定されるために、医師の診断書はあった方が良いです。
ただ医師から「労務不能」の診断書がもらえたなら、休職した方がいいですよ。退職して生活の為にまたすぐ仕事をするよりかは、休職して少し療養した方がいいと思います。ちなみに休職期間中は「傷病手当金」というものがもらえます。人によって違いますが、だいたい給与の60%ぐらいもらえるので、失業保険より支給額が多い可能性が高いです。

平成5年1月26日付 職発第26号通達
1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
2 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
イ 結婚に伴う住所の変更
ロ 育児に伴う保育所その他のこれに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ハ 事業所の通勤困難な地への移転
二 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ホ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は巡行時間の変更等
へ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
6 採用条件(賃金、労働時間、労働内容)と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合
7 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヵ月以上にわたるため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われたという事実が継続して2回以上にわたるために退職した場合
8 賃金が、同一地域における同種の業務において同職種、同程度の経験年数、同年配の者が受ける標準賃金と比較し、おおむね100分の75以下になったことによって退職した場合
9 労働基準法第36条の協定において定められた一日を超える一定期間について延長することができる時間が、「労働基準法第36条の協定において定められる一日を超える一定の期間についての延長することができる時間に関する指針」(昭和57年労働省告示第69号)第3条に規定する目安
10 新技術が導入された場合において、自己の有する専門の知識又は技能を十分に発揮する機会が失われ当該新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合
11 定年又は勤務延長若しくは再雇用の期限の到来(契約期間の満了に該当する場合は除く)により退職した場合
12 上役、同僚等から故意に排斥され、又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した場合
13 直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより、又は希望退職者の募集に応じて退職した場合
14 破産、和議開始、厚生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の中立がなされたこと、又は金融機関との取引が停止される原因となる不渡手形の発生等の事実が生じたことにより事業所の倒産がほぼ確実となったために退職した場合
15 事業所が廃止された(当該事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがない場合を含む)ために当該事業所から退職した場合
16 事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換等により、雇用対策法第21条に基づく離職に係る大量の人員整理が行われることが確実となったため、又は従業員のうちの相当数の人員整理が既に行われたために退職した場合
17 全日休業により労働基準法第26条の規定による休業手当の支払いが3ヵ月以上にわたったために退職した場合
18 労働組合からの除名により、当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、事業員に対し、自己の責めに帰すべき重大な理由がないにもかかわらず、組合から除名の処分を受けたことによって解雇された場合
19 事業主の事業内容が法令に違反するに至ったため退職した場合
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