失業保険の受給について
失業保険を1日分も貰わずに待機期間中に就職した場合

何割かが一括でもらえますが、これを貰わずに

次の機会まで持ち越すことはできますか?

もしかしたら、入ったばかりの会社ですが

倒産の可能性もあると噂があるので…

一度貰ってしまうと、1年は雇用保険を

払わないと、次はもらえないですよね?
あなたの考える「持ち越し」はありません。
が、前の離職から1年以内(受給期間内)に再離職したときは、前の離職による手当の残額を受けることができます。

※「前回の基本手当日額×所定給付日数-(受給した日数分+再就職手当)」が受けられる。

ただし、残りを受けられるとは言っても、受給資格があるのは離職から1年間ですから、所定給付日数を消化しきれないうちに期限が来て打ち切られてしまう危険もあります。


〉1年は雇用保険を
〉払わないと、次はもらえないですよね?

そもそも「何ヶ月」というのは「雇用保険料を払った月数」ではないのですが……。

倒産などの場合は、被保険者期間6ヶ月で受給資格が得られます。
逆に、新たに受給資格条件を満たしたなら、前の受給資格は使えません。
失業保険について

失業保険を貰いながら、正社員が決まるまでバイトをしたいですが

いくらまでなら、失業保険に差し支えないでしょうか?
受給中のアルバイト規制を貼っておきますから参考してください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

「補足」
基準は時給ではなくて、週20時間未満か以上か、1日4時間未満か以上かにかかってきます。
あなたの場合は週20時間未満で1日4時間以上だと推測すれば①に該当しますので支給金額が減ることはありません。
ただ、アルバイトした日の基本手当支給されずに繰り越しになあとで支給されます。
週20時間以上なら⑤に該当します。
派遣の失業保険について教えて下さい。

今、失業保険受給中です。今週二回目の認定があります。その後は、給付日数が残り19日で来月最後の認定日があります。


前職は、派遣で働いて就業先の環境に耐えられず自己都合で退職しました。
今、前職の派遣会社から4月の二週目から長期の仕事の依頼がきています。
まだ、契約はしておりません。
契約が決まるのは今月末とのです。

この場合は、残り給付日数19日分の給付額は貰えるのですか?

ハローワークでは、前職が派遣会社でも同じ派遣会社に就職するのでは、就業手当て等には当てはまらず全く給付対象外と言われました。

別の派遣会社の保険担当の人からは、今派遣で働いてる人の中でも前職と同じ派遣会社で働いて就業手当てを貰って働いてると話しがありました。


このような体験をしたことがある派遣社員の方や、このような場合の失業保険の受給に関して分かる方がいましたらご回答下さいますようお願いいたします
今週2回目の認定日で支給残日数が19日と言うのは間違いでしょ。
最低でも90日の給付日数があるので、今週の認定日は3回目でしょ。
認定日が何日か書かれていませんが、仮に16日が認定日とした場合、4月2日で支給残の19日は終了になります。
それ以降の就労になるので19日分は受給できます。
但し、最終認定日前に受給しようと思うと、就労先の採用証明書が必要になります。
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